自動車変更登録
自動車検査登録を受けている車の所有者の住所、氏名等に変更があった場合にする名義変更の伴わない手続きです。
所有者と使用者が異なる場合の使用者や、使用の本拠(駐車場)の変更がある場合にも必要な手続きです。
必要書類
所有者に関して
有効期間を満たす自動車検査証
住所証明書として住民票。法人の場合には登記事項証明書等
変更の事実を証明する各種の公的書面
使用の本拠の変更の場合、自動車保管場所証明書(車庫証明。有効期間は1ヶ月)
行政書士への委任状(実印を押していただきます)
必要書類の詳細についてはお問い合わせください。
自動車に関して
OCRシート第1号または第2号の様式による申請書
手数料納付書
上記の書類は行政書士がご用意します。
新所有者と新使用者が異なる場合
使用者の住所証明書として住民票または印鑑証明書。
使用者が法人の場合は登記事項証明書(登記簿謄本)等有効期間3ヶ月。
使用の本拠の変更の場合、使用者による自動車保管場所証明書
行政書士への委任状(使用者は認印で可)
その他
手数料は、自動車登録印紙によって納付します。
自動車登録の手数料は、350円です。
使用者の変更がある場合には、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の証書が必要です。
ナンバープレートの変更も可能であり、その場合はプレート代が発生します。
お問い合わせ・ご依頼は
〒540-0029 大阪市中央区本町橋2番14号アジリア本町橋3F
大阪商工会議所隣り 大阪の商都行政書士事務所
TEL 06-4792-0555 FAX 06-4792-0222 E-MAIL info@shoto-gyosei.com
帰山行政書士の携帯 090-1223-8899(どうぞご遠慮なく)
重点活動エリア: 大阪府下全域 大阪市(中央区 北区 西区 浪速区 天王寺区 淀川区 西淀川区 福島区 都島区 東淀川区 旭区 東成区 生野区 城東区 鶴見区 大正区 西成区 此花区 港区 住之江区 阿倍野区 平野区 住吉区 東住吉区) 堺市(堺区 中区 東区 西区 南区 北区 美原区) 吹田市 池田市 豊中市 茨木市 高槻市 箕面市 能勢町 豊能町 島本町 摂津市 門真市 寝屋川市 守口市 枚方市 四条畷市 大東市 交野市 東大阪市 八尾市 柏原市 羽曳野市 松原市 藤井寺市 和泉市 高石市 泉大津市 忠岡町 岸和田市 貝塚市 阪南市 熊取町 田尻町 岬町 大阪狭山市 富田林市 河南町 太子町 千早赤阪村 河内長野市 千里ニュータウン 泉北ニュータウン
訪問自動車登録検査事務所:
大阪運輸支局(寝屋川) なにわ自動車検査登録事務所 和泉自動車検査登録事務所(堺ナンバーを含む)
船舶、小型船舶の登録のことなら、併設事務所の大阪の水都海事代理士事務所をご利用ください。よろしくお願いいたします。