自動車移転登録(名義変更)


自動車移転登録とは、自動車を人に譲り渡す場合の名義変更の手続をいいます。

売買が一般的ですが、無償の譲渡でも構いません。

ただし、所有者がお亡くなりになられ、自動車が相続財産となる場合の手続きは異なります。

自動車税や自賠責保険その他の自動車保険についても新旧所有者の間でお話を進めておくことが必要です。


必要書類


旧所有者に関して


有効期間を満たす自動車検査証

譲渡証明書(実印の押印が必要)

市区町村長発行の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

行政書士への委任状(実印を押していただきます)


 自動車検査証に記載されている旧所有者の氏名、住所等に変更がある場合には、これらの変更の経緯を証明する書面を別途添付しなければなりません。個人では住民票、戸籍謄本など法人では商業登記簿(登記事項証明書)などになります。

 売買の当事者が未成年者である場合には、両親の実印が押された同意書と戸籍謄本、両親の一方の印鑑証明書(市区町村長発行の有効期間3ヶ月以内のもの)が必要です。


新所有者に関して


市区町村長発行の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

自動車保管場所証明書(車庫証明。有効期間は1ヶ月)

行政書士への委任状(実印を押していただきます)


自動車に関して


OCRシート第1号または第2号の様式による申請書

手数料納付書


 上記の書類は行政書士がご用意します。


新所有者と新使用者が異なる場合


使用者の住所証明書として住民票または印鑑証明書。

使用者が法人の場合は登記事項証明書(登記簿謄本)等有効期間3ヶ月。

使用者による自動車保管場所証明書

行政書士への委任状(使用者は認印で可)


その他


手数料は、自動車登録印紙によって納付します。

自動車登録の手数料は、500円です。

管轄する運輸支局、検査登録事務所が変更する場合には、ナンバープレートの変更が必要です(有料)。

車両の持ち込みについてはご相談ください。

希望ナンバーについては、事前の申請が必要です。

行政書士に委任される場合、委任状には所有者の実印の押印が必要です。



お問い合わせ・ご依頼は


540-0029 大阪市中央区本町橋214アジリア本町橋3F

大阪商工会議所隣り 大阪の商都行政書士事務所

TEL 06-4792-0555 FAX 06-4792-0222 E-MAIL info@shoto-gyosei.com


帰山行政書士の携帯 090-1223-8899(どうぞご遠慮なく)


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訪問自動車登録検査事務所:

大阪運輸支局(寝屋川) なにわ自動車検査登録事務所 和泉自動車検査登録事務所(堺ナンバーを含む)


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大阪の水都海事代理士事務所をご利用ください。よろしくお願いいたします。